会社を経営するにあたって経費処理は重要な業務です。経費となる項目の中で、車は経費として計上することは可能なのでしょうか?
購入額も大きいため、押さえておきたいポイントではないでしょうか。
今回は、法人の経費で車を購入する際のポイントや注意点について、前編と後編の2回に渡って解説して参ります。
是非参考にしてください。
結論からお伝えすると、事業を行う目的で車を購入した場合には経費として計上することが可能です。ただし、以下の2点は注意しておきましょう。
・名義を法人にしておく
・事業に関連する目的での購入
まず名義に関してですが、必ず法人名義としておきましょう。続いて当然のことながら経費とするには事業に関連しなければなりません。例えば営業活動や顧客への訪問などで車を使用する場合には経費として認められますが、業務に使用しない車は経費の対象とはなりません。
社用車の購入や利用の際に関連して経費として計上できるものをご紹介します。
それぞれ勘定項目なども異なってきますので、しっかり理解しておきましょう。
・ガソリン代
ガソリン代は「車両費」、「燃料費」、「旅費交通費」で処理するのが一般的です。
・保険料
自賠責保険と任意保険に加入するのが一般的ですが、これらは「車両費」または「損害保険料」として処理します。
・税金
車に関する税金は「租税公課」で処理します。
・駐車場代や高速代
月極駐車場は「地代家賃」で、コインパーキングなどの場合は「車両費」「旅費交通費」「雑費」などで処理を行います。高速代は「旅費交通費」で処理を行います。
・備品代
車両の本体と一緒に購入した備品に関しては車の取得価額に含めます。
・車検代やメンテナンス費
車検の費用や定期的なメンテナンスの費用も経費の計上が可能です。例えばパンクなどの修理にかかった費用は「車両費」または「修繕費」で処理を行います。
今回は法人で車を購入した際に経費にできるのか、関連する経費計上できるものをご紹介しました。車関連の経費となる項目をしっかり理解して、処理を行っていきましょう。
後編となる次回では、実際の会計処理のポイントについて解説します。
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