2024/12/02

【前編】個人事業主が家賃を経費計上する場合の割合は?ケースごとに解説

個人事業主の方の中には在宅で事業を行う方も多いでしょう。その場合の家賃は経費とすることができるのでしょうか?今回は前編と後編の2回に分けて個人事業主の方で家賃を経費計上する場合の割合をケースごとに解説していきます。

経費の知識を身につけておくことは個人事業主として必要不可欠であると言えるでしょう。

ぜひ経費を計上する際の参考にしてください。

自宅と事務所が同じ場合

結論からお伝えすると家賃は経費として計上可能となります。

ただし全額を経費にできるというわけではなく、事業に使用している部分のみとなります。

自宅と事務所が同じ場合には事業に使用する部分のみを計上します。このように事業に使用する部分とそれ以外に分けて計上をすることを按分といい、家賃の家事按分率は一般的に20%〜40%となっています。

どのくらいの面積を事業に使用しているのか、またそこでそのくらいの時間を使用しているのかを計算する必要があります。

賃貸と持ち家の違い

自宅兼事務所が賃貸であっても、持ち家であっても事業に使用している部分にかかる費用を家事按分して経費計上できる点は変わりません。

ただし、持ち家の場合は経費として計上できる費用の種類が異なります。種類としては建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息、各種保険料(火災保険や地震保険)などが挙げられます。これも家事按分して経費とすることができます。

注意点として、地震保険料は地震保険料控除の対象ですが、自宅として利用している住宅に対する保険でなければなりません。自宅兼事務所の場合の地震保険料は居住部分のみが控除対象となります。

自宅と事務所が別の場所の場合

自宅と事務所が別々の場合には、基本的に事務所の家賃は全額経費にできます。駐車場なども経費として計上可能ですが、もし駐車場をプライベートでも使用すると言った場合には家事按分が必要となりますので注意しておきましょう。

しっかり理解を深めておきましょう

今回は個人事業主の場合は家賃を経費としてできるのかについて解説しました。事業用部分の面積と事業に充てている時間を計算してしっかりと説明ができるようにしておきましょう。

後編となる次回も他のパターンについて解説していきます。

当事務所では会計処理のサポートもさせていただいております。お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。