2025/01/05

【後編】個人事業主が家賃を経費計上する場合の割合は?ケースごとに解説

家賃を経費にする際には事業に使用する部分のみを経費計上する必要があります。自宅と事務所が同じ場合には、事業に使用する部分とそれ以外に分けて計上をする家事按分を行わなければなりません。これはどのくらいの面積を事業に使用しているのか、またそこでそのくらいの時間を使用しているのかを計算する必要があります。

前編では自宅兼事務所の場合、そして自宅と事務所が別々の場合、家賃の経費計上はどうなるのかご紹介しました。後編となる今回は続きとしてその他のケース、そして注意点をご紹介します。ぜひ経費を計上する際の参考にしてください。

事務所が別にあっても自宅で仕事をする場合はどうなる?

前回、自宅で仕事をしている場合には家事按分して自宅の家賃を経費として計上することができるとお伝えしました。

もし、事務所が別の場所にあっても自宅で仕事をすることがある場合は自宅の家賃も按分して経費にできる可能性があります。自宅での仕事の頻度などによって経費として認められるかが変わってきます。

この場合、自宅で仕事をしている時間は全体の何割ほどであるか、自宅全体に占める事業に使用している面積の割合をもとに按分計算をしておくことをおすすめします。

家賃を経費計上する際の注意点

家賃を経費計算する際の注意点をご紹介します。

按分計算の根拠となる資料は保管しておく

家賃を按分する際には根拠のある数値で計算しておく必要があります。もし税務署から按分の計算の根拠の説明を求められた時、説明をきちんとできるように賃貸借契約書や間取り、領収書などの資料をきちんと保管しておきましょう。

白色申告の場合

青色申告と白色申告でも計上する際のルールは異なります。白色申告の場合には事業で使用している部分が50%を超えている場合のみ経費にすることが可能となりますので注意しておきましょう。

経費に関するご相談はお任せください!

今回は個人事業主が家賃を経費とする場合、そして注意点についてお伝えしました。家賃を経費として計上するかどうかで節税効果も大きく変わってきます。しっかりと理解しておきましょう。家事按分についてこの場合はどうなのだろうと不明な部分がある場合は専門家に相談してみることもおすすめします。

当事務所では会計処理に関するサポートもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。