事業を行う目的で車を購入した際には経費として計上することが可能です。
では具体的に車を経費処理するにはどうすれば良いのでしょうか。前編に引き続き、解説していきます。
是非参考にしてください。
経費処理をすると言っても、どのような方法で購入したかによって処理の仕方が異なってきます。
車を購入するには多額の費用が必要となるため、ローンを利用する場合もあるかと思います。ローンで購入した車は固定資産となります。そのために減価償却を行い、経費として計上することが可能です。
一方でカーリースを利用する場合には、毎月のリース代の中に車本体の価格や保険料、税金なども含まれています。これらの費用をリース費用として経費処理することが可能なため、経理処理の負担も軽減されると言えるでしょう。
前項でもお伝えしたように車をローンや現金で購入した際には固定資産として減価償却を行う必要があります。
固定資産の減価償却の計算方法としては「定率法」と「定額法」があります。車の場合は原則として法人は定率法、個人事業主は定額法で行いますが、期限内に税務署に届出を行うと変更することも可能です。具体的な計算は以下となります。
・定率法=残存価格(取得価額-償却累計額)×定率法の償却率
定率法は初年度に計上される減価償却が最も大きくなります。
・定額法=取得価額×定額法の償却率
定額法は毎年定額を減価償却していきます。
固定資産の減価償却は公正性を保つために耐用年数が定められており、一般の事業者は6年、運送事業者は4年となります。
ただし、中古車の場合は新車よりも耐用年数は短くなります。
中古車の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)
※耐用年数が2年未満となった場合は2年
このことから新車と中古車を比べた場合、同じ購入金額だったとしても中古車の方が耐用年数が短くなり、短期間でより大きな額を減価償却として経費に計上することが可能となります。
今回は車を購入した際の経費処理について解説しました。自社に合った購入方法や計上の方法をしっかり検討しましょう。
当事務所では会計処理に関するサポートも行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。