2023/10/10

インボイス制度が会計業務に与える影響は?(前編)

2023年10月から導入が始まるインボイス(適格請求書)制度は会計業務に大きな影響を及ぼしますが、実際にはどんな影響があるのでしょうか。今回はインボイス制度導入による会計業務への影響について前編と後編に分けて解説していきます。

インボイス制度とは?

インボイス制度は2023年10月1日より導入された、消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

「インボイス」とは事業者間でやり取りされる消費税額などが記載された適格請求書や領収書を指しており、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要になります。

インボイス制度に対応するには税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。

インボイス制度導入の目的

インボイス制度を導入すると「仕入税額控除」を受けることができます。これにより、課税売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除できるようになり、消費税の二重課税を解消できます。

また、2023年10月現在では消費税は8%と10%の2種類が混在しており、税率ごとに分けて計算しないと正確な納税額が算出できません。適格請求書は税率ごと表記されているため、正確な計算が可能です。

それ以外にも、免税事業者と課税業者の納税における不公平の解消や不正防止などもインボイス制度導入の目的とされています。

インボイス制度導入のメリット

⚫業務効率化につながる

インボイスにより「電子インボイス」が導入できるようになります。電子インボイスとは請求書を電子化することです。請求書をデータ化して保管しておけば、これまでのように請求書を7年間、紙で保存する必要がなくなります。

また、電子インボイスは国内で仕様が統一されています。データ取込処理を活用することで支払い処理を自動化できるようになるため業務効率化につながるでしょう。

⚫︎継続した取引が見込める

受注者がインボイス制度に登録していないと、発注者は仕入にかかる消費税の免除制度である「仕入税額控除」を受けることができません。つまり、インボイスに登録していない事業者との取引はデメリットといえます。

今後は発注者の発注要件として適格請求書発行事業者であることが求められる可能性が増えていくため、インボイス制度に登録することで継続した取引が見込めるでしょう。

インボイス制度導入のデメリット

⚫︎会計業務が煩雑になる

インボイス制度により請求書の記載事項の追加や、適格請求書とそうでない請求書の振り分け、適格事業者とそうでない事業者の管理などさまざまな業務が発生します。また、小売店の場合はインボイスに対応したレジの導入や受発注システムの導入など、社内の大幅な改変が必要です。

このように、導入にはメリットもデメリットも存在するインボイス制度ですが、後編では会計業務にどのような影響があるかを解説していきましょう。 永井会計事務所ではインボイス対応などの会計処理に関するサポートもさせていただいております。お気軽にご相談ください。