2018/02/04

確定申告と仮想通貨について

今年の所得税確定申告について

今年の留意点としては

1.その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う居住者が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができるとされました。

2. 医療費控除について、その適用を受ける者は、「医療費控除の明細書」又は医療保険者等が発行する医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。)。医療費控除、そして医療費控除との選択でと継続的な健康診断などの一定の条件のもとでセルフケアメディケーション控除が適用可能となりました。また、医療費控除は申告にあたり領収書原本を添付するのではなく、原則としている医療費控除明細を添付となります。

という点です。

 

仮想通貨について

ところで、昨年から仮想通貨が大変耳目を集めています。改正された資金決済法により仮想通貨が定義され、ルール整備が始まりました。会計・税務の世界では、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が公開草案(平成30年2月4日時点)として公表され会計基準の整備が始められました。また税法上の取扱いも明確にされ、以前は物の取引として消費税の課税対象範囲でありましたが資金決済法上の定義に含まれたことで非課税取引として取り扱われることになりました。

また、個人の場合には貨幣通貨の譲渡に伴う売却益に関しては雑所得としての取扱いが明確にされました。認識時点は、種類の異なる貨幣通貨間の交換(売却と購入)によっても売却損益を認識することになり課税されることになります。これは評価損益から損益が実現したものとして捉えて課税され納税義務が発生することになります。円といった法定通貨に換金していない場合には、別途納税資金を調達しなければなりませんから、申告に伴う資金繰りを考えおく必要があります。

所得税と法人税との比較では、法人であれば資産の運用として個人に対する課税よりも低い税率で節税をすることは可能です。

相場の変動が激しいことから、いざという時に換金できない恐れもあり、過剰な投資を通しにならないように気を付ける必要があります。

なお、通常は貨幣通貨の取扱いは取引所や販売店を経由して売買されていますが、株式市場の売買のような取引記録、源泉徴収制度が整備されるには少し時間を要すると思われます。

私共に対しても貨幣通貨に関するお問い合わせをいただいております。

私共の記帳代行サービスは、取引記録や貨幣通貨の残高情報の提供に基づいて行わせていただいております。