資本金1000万円未満の会社が消費税等の課税事業者となるかどうかの判定は基準期間における課税標準額が1000万円を越えるか否かで判定をされます。
当期を0期とすると、前々期(-2期)が基準期間となり、その期における実績で判定をします。つまり、2年前の決算期である-2期の決算が確定したときに、2年後は消費税の課税事業者として申告納付が必要になることが分かっていることになります。つまり、売上に対してみなし仕入率を使って消費税の納付額を計算する簡易課税を適用するかどうかの有利不利の選択の判定を行う時間があります。
上記に加えて、前期の最初の6か月を特定期間と定義し、その期間の課税売上高または給与の額が1000万円を超える場合には課税事業者となります。前期(-1期)の実績(前期の中間決算の実績)によって当期(0期)が課税事業者となります。
消費税の簡易課税選択適用は、対象とする事業年度開始前までに簡易課税の選択届けを出さなければなりません。したがって、ー1期の実績を締めたあとでは、簡易課税選択適用の申請はできず、有利な選択ができなくなる可能性があります。
また、反対に免税事業者であったが翌期(0期)から課税事業者を選択をして、例えば消費税の還付を受けたいと考えていた場合、-1期の6か月の実績を見て、課税事業者選択届けを出すといった適時の対応のための判断のためのデータが必要です。
このような、経理体制を自社で完結できていない場合には、第三者によるアウトソーシングにより情報を収集分析できる環境整備が必要です。
経理代行および給与計算代行は、環境整備のために有効な選択のひとつです。
なお、簡易課税の選択適用は3年間の継続適用となり、仮払消費税が多く還付できる場合でも簡易課税方式により計算された消費税額を納税しなければならなりません。
また他方で、課税事業者選択届を提出して課税事業者を選択をした場合には、同様に3年間は課税事業者として取り止めることができません。
決算時に課税上のメリットを検討することは重要ですが、翌期(+1)、翌々期(+2)の業績予測を行いタックスプランニングを行っておかなければ、結果、不利な選択をしなければならない状態になってしまいます。
事業を推進していく上でも、節税を行うためにもタイムリーな業績を確認できる体制と中期的な計画を立てて実行モニタリングをしていくことは重要なことです。
我々は、タイムリナー業績報告と中期計画策定の支援を行っております。