前回の前編では経費とはなにか、経費になるものをご紹介していきました。今回の後編では経費にならないものを具体的にご紹介していきます!
経営者自身やその家族の生活費、交際費、住宅費などの家事費は必要経費にはなりません。また、土地代や火災保険料などの事業にも関する部分についてはその業務を行う上での必要性が明らかになっていないと必要経費にはなりませんのでご注意ください。
基本的に従業員がいる場合、その給与は経費になるのですが、それが同一生計の家族(配偶者など)に対する給与であれば経費とはみなされません。また家族に対して地代家賃などの費用を支払っても同様です。
所得税や住民税は経営者本人の所得に対するものであるので、所得の額を計算する上の控除される必要経費にはなりません。また相続税や贈与税も事業とは関係なく個人の資産に対するものであるため、経費とはなりません。
罰金などについても必要経費とはなりません。
税務署の調査によって必要経費が否認されるとペナルティが課せられる可能性があります。そうならないように注意すべき点を3つご紹介します。
もし前年と比べて大幅に増減があった場合は異常な取引がなかったか疑いをもたれる可能性があります。その場合は理由を明らかにしておくことが必要です。
経費の合理性は支出の内容、金額、相手先やタイミングなどすべてにおいて問題となります。もし通常の取引先以外に対して多額の支払いがあった場合など疑いをもたれる場合があります。通常とは異なる支出があった場合にはその合理的な理由をしっかりと説明できるようにしておきましょう。
前述したとおり、通常とは異なる多額の支出があった場合には注意が必要です。特に年末などは支出が多くなる傾向がありますので、注意が必要です。年末近くの大きな支出は目を付けられやすいということを頭におくことが重要ですね。
今回は経費について、経費とならないものや税務署に疑いをもたれないため注意すべき3つのポイントをご紹介しました。経費の線引きを一つ一つ確認するのも大変という方は専門家にご相談することをおススメしています。 当事務所は経理代行なども行い、サポートさせていただいております!
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