2024/07/23

青色申告をしている個人事業主がパソコンを経費計上する場合(後編)

前回は、パソコンの経費計上に関して、金額によっての計上の仕方を解説していきました。

すべて経費になる場合や、減価償却をする場合、特例が使える場合など金額に応じて会計処理の違いがあります。金額によって計上方法が変わるので、パソコンに関する仕訳はとても複雑な印象を持たれた方も多いのではないでしょうか。

後編となる今回は、その他パソコンの購入に関する注意点についてより詳しく解説していきたいと思います。

パソコンの周辺機器を同時に購入した場合

パソコンを購入する際、本体だけではなく、パソコンに関する付属品を購入することも多いと思います。パソコンの購入費用とはパソコン本体だけにかかるわけではありません。

実はパソコンのキーボード、マウス、ソフトウェア、送料、保険料なども経費の計上の際、購入金額に含まれるのです。officeなど必要なソフトの購入によって10万円を越してしまった、という場合も多く見られます。よって、付属品も併せて10万円未満でならなければ消耗品費として計上することが出来なくなるので、この場合は要注意して購入しましょう。

クレジットカードで購入の場合

クレジットカードなどを利用して購入した場合、その時点で支払いは終わっていないため、未払金で計上しなくてはなりません。この場合、クレジットカードの引き落としがされたとき(支払いが行われたとき)に支払いが完了したことになり、未払金を取り消していく仕訳が再度必要となりますので要注意です。

仕訳例:9万円のパソコンをクレジットカードで購入した

仕訳

クレジットカードの引き落としが行われた際

仕訳例

パソコンを同時に数台購入したとき

パソコンを複数台購入した場合、購入した商品1台分が1単位として経費計上します。

よって、1台あたり9万円のパソコンを4台購入すると、合計では36万円になるのですが、

1単位あたりは9万円となるので、消耗品費として計上することが可能です。

15万円のパソコンを2台購入した場合では、合計では30万円ですが、1単位あたり15万円となるので、一括償却資産処理や、減価償却での処理となります。

経理業務は湘南経理サポートにお任せください

これまで2記事にわたってパソコンを経費計上する方法を解説してきました。

このようにパソコンの購入に関しては少し複雑で、購入金額によって様々なパターンの仕訳が発生致します。金額によっては特例が使える場合もございますので、しっかり確認しておきましょう。また、特例を使う際には必ず明細が必要になってきます。

湘南経理サポートでは複雑な仕訳や経費計上のサポートもしておりますので、お気軽にご相談ください。