2024/04/02

領収書がない場合は経費計上できる?経費計上の方法とリスクについて解説(前編)

領収書は経費計上の際に必須とされている書類ですが、領収書を紛失したり、そもそも発行されない場合もあります。このような場合、どのように経費計上すれば良いでしょうか。今回は領収書を紛失したり、発行されない場合の経費計上の方法と、そのリスクについてを前編と後編に分けて解説していきます。

領収書がなくても経費計上は可能

領収書がない場合でも経費計上は可能です。その方法について紹介していきましょう。

領収書がない場合の経費計上の方法①費用を証明できる書類で代替する

領収書がない場合はクレジットカードや電子マネーの使用履歴を印刷して領収書代わりに使用することが可能です。これらの履歴を印刷して、確定申告などに添付しておくことは経費として証明するためにも有効です。

また、銀行振込の際のATMからの振込明細やネットバンクの送金履歴も領収証の代わりになります。 この場合、一緒に見積書や請求書を添付しておけば、どの請求に対する入金かが証明できるため、領収書の代わりとして活用できます。

領収書がない場合の経費計上の方法②出金伝票を作成する

領収書がない場合、出金伝票を作成して領収書代わりとすることも可能です。出金伝票は市販されており、様式に従って出金の内容を記載していきます。

出金伝票にはまず、支払日や支払いが行われた相手方(店舗や他の企業等)の名前を記入します。

続いて、摘要欄に具体的な取引内容を記述します。物品購入の場合は商品名、交通費の場合は乗車地から降車地の名称と金額、接待費であれば相手先や名目を具体的に記入し、最終的な支出額を記載します。このように出品伝票を作成することで、領収書がない場合の経費計上を行うことも可能です。

領収書なしで仕入税額控除を行う方法

続いて、領収書がない場合の仕入税額控除を行う方法について紹介していきます。

仕入税額控除とは

事業者は、顧客から受け取った消費税を国に納税しますが、単純に受け取った額を全て支払うわけではありません。事業運営に必要な仕入れや経費にも消費税がかかっており、これらを差し引いた額を支払うことで、二重に税金がかかることを防ぐ仕組みを「仕入税額控除」といいます。

領収書なしで仕入税額控除を行う方法

前提として、仕入税額控除を適用するためには領収書の保存は必須条件といえます。ですが、領収書なしで仕入税額控除を行う方法があります。それは帳簿と併せて見積書・請求書など、領収書以外で仕入れを証明する書類を添付することです。ただし見積書や請求書を仕入税額控除で使用する場合には

  • 文書の発行者
  • 宛先
  • 支払年月日
  • 取引の詳細
  • 取引金額

の記載が必要ですので注意してください。

領収書の管理や帳簿作成は永井会計事務所にお任せください

前編では、領収書を紛失した場合や、領収書が発行されなかった場合の経費計上方法について解説してきました。ですが、領収書が存在しない場合の経費計上については一定のリスクがあります。後編ではそのリスクについて解説していきます。

永井会計事務所では領収書がない場合の相談はもちろん、領収書の管理や帳簿作成も行なっております。領収書の管理を適正に行いたい場合にはお気軽にご連絡ください。