2019/02/03

E-Taxの申告のメリットについて

e-taxは、利用者の利便を考慮し毎年改善がされていますが、平成31年1月よりe-taxの利用手続きが便利になります。

一つ目は、マイナンバーカード方式により、マインナンバーカードとICカードリーダライターを使い、e-taxで申告をする方法でした。この方法のメリットは、既にe-taxのID(利用者識別番号)を取得している方もe-taxのID・パスワードが不要となります。

二つ目は、ID・パスワード方式とされており、IDとパスワードでe-taxで送信する方法です。

このID・パスワードは、税務署職員により本人確認の後に発行されることになります。又は、マイナンバーカードとICカードリーダーライターを使って、Web上で開始届出書を送信することでIDとパスワードが発行され利用可能となりものです。

 

簡単な申告であればスマホで入力をして申告をすることも可能となり納税者も税務署側もメリットがある方法と言えます。ただ、現実的には、スマホで申告をすることは操作性からあまりお勧めではありませんが、ICカードリーダーといった機器の購入なしにe-taxで申告できるようになった点は、納税者の利便性を高めているものではないでしょうか。

 

それでは、上記以外にe-taxによる申告手続きを行うメリットは以下の点があります。

・確定申告期間は窓口時間と違い、24時間の申告が可能となります。税務署への移動や提出の受付待ちなど時間を効率的に使えます。

・電子申告によると通常3週間以上かかる還付が早めに受けられます。おおよそ1週間ほどは還付までの期間の短縮がされています。

・申告に必要な書類を提出する必要がなくなります。ただし、保管は必要なので帳簿関係は7年の保管が必要です。

具体的な書類としては、医療費の領収書、社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、寄付金控除の証明書などです。膨大な書類の提出が軽減され、申告自体の負担が軽減されています。もっとも、行政側でも、データ処理が容易となり分析や集計が効率化されるので点では、大きなメリットがあります。

 

また平成30年度税制改正で、平成32年分(2020年分)以後は、個人の所得税の青色申告控除額が10万円減額となり55万円となり、他方で基礎控除が10万円増加して48万円となります。青色申告は結果増減なしということになりますが、白色申告の場合には、減税となります。

それでは、青色申告への誘因がないことから、e-taxによる申告を電子申告による場合には、55万円ではなく、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができ、10万円の減税のメリットを受けることができます。

上記申告についてや経理代行・記帳代行など、お気軽お問い合わせください。