会社にとって必要な経費を支払う際にクレジットカードを使用する方は多いでしょう。
毎月のクレジットカードの明細によって経費が分かりやすくなることや会計ソフトと連携することで経費の管理が容易になったりなどのメリットがあります。また事業での支出は多いため、クレジットカードを使用することによって貯まるポイントも多いと言えるでしょう。
ただ、まだ事業用のクレジットカードを作成していない場合など、経営者の個人のクレジットカードで支払いしたい場合もあるのではないでしょうか。
今回は、経営者個人のクレジットカードでの経費の立替は可能なのか、その場合の仕訳について解説していきます。
会社の経費を経営者個人のクレジットカードで立替することは可能です。経費として認められるかどうかは、その内容が会社の事業に関係するかどうかが重要であるためです。そのため、会社の事業に関係するものを個人のクレジットカードで支払いを行ったとしても問題ありません。
ただ経費の処理をする際の勘定項目には注意が必要となります。
仕訳について、青色申告の場合でお伝えしていきます。
個人のクレジットカードの場合の仕訳の貸方勘定項目は「事業主借」となります。この項目は個人のお金を事業で使った場合の仕訳に使用します。クレジットカードの決済を行った日付けが取引日となるため、引き落とし日に仕訳は必要ありません。
なお、同じクレジットカード決済であっても、事業用のクレジットカードで決済をした場合や個人の支出を事業用のクレジットカードで支払いをした場合などではまた処理の仕方が異なりますので注意が必要です。
このように毎回処理の仕方が異なっていては、仕訳にかかる手間も増える上、記帳ミスなどにも繋がりかねません。そうならないためにも事業用のクレジットカードと分けることをおすすめします。
今回は経営者個人のクレジットカードでの経費立替についてお伝えしました。次回は、その場合の注意点について詳しくお伝えしていこうと思います。
経費の仕訳を行う際、迷うことや悩むこともあるかと思います。ミスを防ぐためにもお困りの場合は専門家に相談することもおすすめします。
当事務所では経費処理についてのサポートもさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。