会社を運営していくにあたって、必ず発生してくるものが「経費」です。よくこれは経費にしますという言葉を聞いたことある人も多いかもしれませんね。
しかし、一言で経費といってもどこまでが経費として認められて、どこからが認められないのか曖昧ではありませんか?今回は経費にできるものとできないものを前編後編にわけてご紹介していこうと思います!
まずは前編として経費とは何か、経費にできるものをお伝えしていきます。
「経費」という言葉はよく聞くけれど、そもそもどんなものなのでしょうか。経費とは、企業がその事業を続けていくために必要な支出のことをいいます。経費が多ければその分支払う税額は少なくなるため節税にもつながります。経費になるものについてしっかりと理解することをおススメします!
・旅費交通費
個人のものとの区別が難しい費用ですが、だからこそしっかりと日付、行先および要件を記録して、事業のための支出であることを説明できるようにしておくことが重要です。
・接待交際費
接待交際費は税務調査などによる否認を受けやすい経費でもあるので、支出または接待を行った相手を明らかにしておきましょう。
・固定資産税や自動車税など
事業に使用している資産に課される固定資産税は必要経費になります。もし自宅兼事務所となっているような場合には、そのうち事業に使用している部分の額に限って経費となります。
・修繕費
基本的に事業用の資産にかかる修繕費は経費にできますが、そのうちその資産の価値を増加させたり、使用期間を延長させたりしたと認められる部分の額は、一時の修繕費にすることができないため注意が必要です。
・消耗品
文房具代や消耗工具代などの消耗品も経費になります。
・火災保険料、自賠責保険料などの損害保険料
事業に使用している資産にかかる火災保険料や自賠責保険料などは経費に含めることが出ます。
・減価償却費
長期にわたって使用する固定資産は使用可能な期間の経費として配分していきます。
・福利厚生費
従業員を雇用している場合にのみ健康保険料などを経費にすることができます。
・給料賃金
従業員を雇っている場合その給与は経費となります。
しかし、個人事業においては同一生計の親族が働いている場合にその人に対する給料は原則必要経費にはなりません。ただ特例もあるため、詳しくは税理士などの専門家にご確認することをおススメします。
今回は経費になるものをご紹介しました。
当事務所は経理代行なども行い、サポートさせていただいております!まずはお気軽にご相談ください。
次回の後編では経費にならないものをご紹介していきますね!