

「気づいたら役員借入金が何千万円にもなっていた…」
これは中小企業の経営相談で、実際によくあるケースです。
特に創業期や資金繰りが厳しい時期は、社長個人のお金で会社を支える場面も多く、役員借入金そのものが悪いわけではありません。
しかし、その状態が長期間続いている場合は注意が必要です。
当事務所でも、
「銀行から決算書を指摘された」
「相続対策で問題になると言われた」
「このままで大丈夫なのか不安」
というご相談が増えています。
役員借入金は便利な資金調達手段である一方、放置すると“経営上の火種”になることもあります。
今回は前編として、役員借入金の基本と、増えすぎることで起こる代表的なリスクについて解説します。
役員借入金とは、簡単に言えば「社長や役員が会社へ貸しているお金」 のことです。
例えば、
・創業時に個人資金を入れた
・会社の資金不足を立て替えた
・役員報酬を受け取らず運転資金に回した
こうしたケースでは、会社側の帳簿では「役員から借りているお金」として処理されます。
銀行融資と違い、審査も不要で返済期限も柔軟。そのため、中小企業では非常によく使われています。
実は、「役員借入金はいくらまでなら安全」という明確な基準はありません。
ただし、次のような状態は注意が必要です。
・毎年増え続けている
・返済計画が存在しない
・自己資本より借入金の方が大きい
・年商に対して過大になっている
特に問題なのは、
“返す予定が曖昧なまま積み上がっている状態” です。税務署や金融機関は、「本当に借入なのか」を見ています。
意外と見落とされがちなのが、相続の問題です。
役員借入金は、社長個人から見れば「会社への貸付金=財産」です。
つまり、経営者が亡くなった場合、その貸付金は相続財産として扱われる可能性があります。
例えば会社に現金がないにもかかわらず、帳簿上だけ多額の役員借入金が残っているケースでは、「相続税は発生するのに、現金化できない」
という事態も起こり得ます。
これはご家族にとって大きな負担になるため、早めの対策が重要です。
役員借入金は、会社の決算書上では“負債”です。
つまり、金額が大きすぎると、
・財務体質が弱い
・資金繰りが不安定
・経営管理が曖昧
と判断される可能性があります。
特に金融機関は、「会社と社長個人のお金が混ざっていないか」
を非常に重視しています。
個人口座から頻繁に立替をしていたり、役員報酬の未払いが常態化している場合は、管理体制への不安材料になりやすいのです。
役員借入金は、使い方を間違えなければ有効な経営手段です。
しかし、“積み上がったまま放置”してしまうと、税務・相続・融資のすべてに影響する可能性があります。
後編では、役員借入金を減らす具体的な方法や、実際に検討される対策について分かりやすく解説します。
