2023年10月から導入が始まるインボイス制度は会計業務に大きな影響を及ぼしますが、実際にはどんな影響があるのでしょうか。後編では会計業務への影響と、インボイス導入に必要な準備について解説していきます。
インボイスは「適格請求書発行事業者」に登録された事業者しか発行ができません。インボイスがスタートした後で会計業務を行う場合、担当者は免税事業者と課税事業者の請求書を分けて会計処理をする必要があります。この仕分けや登録番号の照合作業、税額計算により業務が煩雑化するのは避けられないでしょう。
インボイス(適格請求書)によって取引先が免税事業者と課税事業者に分けられます。つまり、二つの区分を設けてそれぞれの会計業務を処理する必要が出てきます。
また、請求書の書式の見直しや電子インボイスの導入などが必要となるため、会計業務フロー全般の見直しが必要になります。
インボイス制度を導入するためには、適格請求書発行事業者としての登録を受ける必要があり、それ以外にもさまざまな準備が必要です。インボイス制度への移行に必要な準備について紹介していきましょう。
インボイス制度に登録するためには、登録申請書を税務署に提出する必要があります。適格請求書発行事業者として登録されると国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。
インボイス導入によって適格請求書発行事業者は4つの義務を課されます。それは「適格請求書の交付」「適格返還請求書の交付」「修正した適格請求書の交付」「写しの保存」です。既存の会計業務に加えて、これらの業務をフローに加え、社内体制を再構築する必要があるでしょう。
現行の請求書はインボイスに対応していませんので、社内で使用している請求書をインボイスに対応した請求書に変更する必要があります。適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとに区分した金額や適応税率の記載など、現行の請求書の修正で対応できるのか、新しく作成するかを検討する必要があります。
インボイスの導入によって受発注システムやレジ、会計ソフトがインボイスに対応しているかを見直す必要があります。インボイスに対応していない場合は利用するシステムの変更なども検討し、システムの見直しと併せて電子インボイスの導入を検討しても良いでしょう。
このように、インボイス制度の導入にはさまざまな準備が必要です。永井会計事務所ではインボイス対応などの会計処理に関するサポートもさせていただいております。お気軽にご相談ください。