2021/04/04

事業再構築補助金について

コロナ感染症の影響により補助金が注目されています。今回は、特に注目されている事業再構築補助金申請が、ものづくり補助金よりも採択のハードルが高くなるのではないかとの話もあり、補助金申請をする戦術として事業再構築補助金申請が正解なのか不透明ですが、まずは、新しい補助金の内容について見ていきたいと思います。

 

中企庁から出されている事業再構築指針の手引きによると補助事業である「事業再構築」は次のように説明されています。

事業再構築とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となるとしています。

ここで、5つの類型は、次のように説明がされています。

 

「新分野展開」とは既存の主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することであり、「新たな製品等を新たな製造設備で製造等する必要(製品等の新規性)」、「既存製品等と新製品等の代替性が低い市場(市場の新規性)」、「新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画策定」の3つ事業計画において示す必要があるとしています。

 

「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種(例えば飲食サービス業)を変更することなく、主たる事業(日本料理店から約肉店)を変更することで、「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成 比が最も高い売上構成比」の3つを満たす計画策定をする必要があるとしています。

 

「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種(例えば飲食サービス業から店舗賃貸業)を変更することで「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比が最も高い売上構成比」の3つを満たす計画策定をする必要があるとしています。

 

「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することとし、「過去に製造方法の実績、製造設備の変更(製造方法等の新規性)」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)又は「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」 (提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを満たす計画策定をする必要があるとしています。

 

「事業再編」とは合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡によって、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換を行うことで、組織再編とその他の事業再構築要件の2つを満たす計画を策定する必要があるとしています。

 

まずは、日本標準産業分類で、どのように転換、展開を図るか、すなわち大分類、中小分類の中でどのように事業を展開するかを検討していく必要がありそうです。

弊社では経理代行、記帳代行だけではなく、補助金申請での事業計画策定支援も行っております。