令和3年度の税制改正の大綱が昨年令和2年12月に閣議決定され公表されました。
【個人所得】
個人所得課税では以下が改正点となっています。
控除期間13年の特例の適用期限を延長し、令和4年末までの入居者を対象
- セルフメディケ―ション税制の見直し
対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化し5年延長
- 子育てに係る助成等の非課税措置
子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)について、非課税
- 退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残高のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しない
【法人課税】
法人課税では以下が改正点となっています。
- デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
デジタル環境の構築(クラウド化等)による事業変革に、税額控除又は特別償却
- カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い投資について税額控除又は特別償却
- 研究開発を活性化するための研究開発税制の見直し
税務上は資産計上された自社利用目的ソフトウェア(会計上は研究開発費)も研究開発費の範囲として研究開発費として処理(損金)の対象となった
また、控除上限を引き上げるとともに、増加インセンティブを上げるために控除率を見直した。
- 賃上げ及び投資促進税制見直し
- 繰越欠損金の控除上限の特例
前向きな投資を行う企業に対し、その投資額の範囲内で、最大5年間、繰越欠損金の控除限度
- 株式対価M&Aを促進する措置
対象会社株主から対象会社株式を取得するM&Aについて、対象会社株主の譲渡損益にたいする課税繰り延べ
- 中小企業向け投資促進税制等の延長
中層企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業投資税制等を延長
- 所得拡大促進税制の見直し
雇用者全体の給与等支給額に着目した要件に見直す
- 中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
M&Aを実施する中小企業者の投資リスクに備える準備金制度を創設し、前向きな投資を推進するための措置
具体的にはM&Aの経営力向上計画の認定を受けた中小企業事業者が、株式取得価額の70%以下の金額を「中小企業事業再編投資損失純金」を建てたときには、積立金額を損金算入できる。6年後から5年間で均等額を取崩して益金参入するものである。
【消費税】
- 金密輸に対応するための消費税の仕入税額控除見直し
金地金の仕入税額控除の要件とする書類を対象から一部除外
上記のように制度や経済環境に合わせて新しい会計処理も出てきています。経理代行、記帳代行で御社をご支援いたします。