2020/12/02

年末調整について再掲します。

今年もいよいよ12月になりひと月を切りました。先月も書かせていただきましたが、年末調整の時期になり会社様も従業員の方もそして会計事務所もバタバタする時期となりました。今年の年末調整の変更について、間違いやすい点もあり少し説明を変えながら再度記述したいと思います。

扶養控除(等)申告書、保険料控除申告書は基本的に変わらないのですが、昨年の「給与所得者の配偶者控除等申告書」が「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 」と長いタイトルになりました。

変更点の一つ目が、基礎控除部分です。

これは、所得金額により基礎控除が、改正前が38万円だったのが、所得金額に応じて48万円、32万円、16万円ゼロ円の3パターンとなりました。それぞれ2400万円以下、2400万円超~2450万円以下、2450万円超~2500万円以下、2500万円超が所得金額です。

 

変更点の2つ目が、所得金額調整控除が創設されました。

給与収入金額が850万円を超える所得者を対象として、次の要件に該当する場合には

(給与収入金額−850万円)×10% (最高15万円)

を給与所得金額から控除できるものです。

要件は、次のいずれかです。

イ 所得者本人が特別障害者

ロ 同一生計配偶者が特別障碍者

ハ 扶養親族が特別障碍者

二 扶養親族が年齢23歳未満

 

なお、配偶者控除等については、昨年から変更はありませんので、収入見積額の記載が必要です。収入見積額を誤ってしまうと年末調整のやり直しが必要になりますので注意が必要です。

 

変更点の3つ目は扶養親族等の合計所得金額要件等の改正です。

同一生計配偶者、扶養親族が48万円以下、源泉控除対象配偶者が95万円以下、配偶者特別控除の対象となる配偶者が48万円超133万円以下、勤労学生が75万円以下とそれぞれ10万円引き上げられています。

 

変更点の4つ目は、ひとり親工場及び寡婦(寡夫)控除の改正です。

未婚のひとり親は、控除が受けられませんでしたが、生計が同じ子があり、合計所得金額が500万円以下で、事実婚がない場合には35万円の控除を受けられることになりました。

また、寡婦(寡夫)は27万円、特別の寡婦は35万円から、事実婚がある場合(または寡夫・寡婦は所得が500万円超の場合)には、控除が受けられなくなりました。

以上が年末調整に係る変更点となります。

 

なお基礎控除の変更は、給与所得者だけではなく個人事業主にも影響します。個人事業主で青色申告を行っている場合には、青色申告特別控除額が65万円から55万円に減額されましたが、電子申告を行うことで青色申告特別控除額が引き続き65万円受けることが出来ることになり、結果、10万円の控除額増となります。

 

当社では記帳代行、経理代行を行い年末調整の問題解決や青色申告承認を受けるためにサポートを行っております。お問い合わせをお待ちしております。