2020/11/01

年末調整について(変更点)

令和2年度の年末調整の時期になってきました。今期の変更点は下記の点です。

(1)年末調整で提出する様式が変更になった

(2)給与所得控除額が10万円引き下げられる

(3)給与所得控除額の上限が引き下げられる

(4)年収850万円以上の子育て世帯等は所得金額調整控除の適用がある

(5)ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正

(6)基礎控除に所得制限が導入される

 

(1)年末調整で提出する様式が変更になった

一枚の申告書に、給与所得者の基礎控除を計算する「給与所得者の基礎控除申告書」、配偶者控除を計算する「給与所得者の配偶者控除等申告書」、扶養控除や障害者控除を計算する「所得金額調整控除申告書」が合算されて「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」となりました。様式の内容について、社員への周知が必要です。

(2)給与所得控除額の引き下げについて

令和2年度の所得税の給与所得控除額が10万円引き下げられました。給与収入金額162万5千円以下では、65万円から55万円に控除額が引き下げられました。

また、扶養親族等に該当する基準である合計所得金額の要件が、それぞれ10万円引き下げられました。

(3)給与所得控除の上限が引き下げられる

収入金額が1千万円超から給与所得控除の上限額220万円だったものが、収入金額850万円超から上限195万円になり、所得控除額が引き下げられました。

(4)年収850万円以上の子育て世帯等は所得金額調整控除の適用がある

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

(5)ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正

所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。

イ その人と生計を一にする子を有すること。

ロ 合計所得金額が500万円以下であること。

ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

(6)基礎控除に所得制限が導入される

合計所得金額が2400万円以下であれば、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられました。

 

記載内容が複雑になっており、早めの従業員への配布と変更点への対応が必要になります。

経理代行、記帳代行の一環として業務受託いたしますので、ご連絡をお待ちしています。