2017/12/03

年末調整について

給与担当部門や税理士は、11月から1月末まで慌ただしい時期となってきました、

そもそも年末調整とは、会社や事業主が納税者となる従業員や役員に代わって申告をするもので、納税者が税務署に直接申告を行う確定申告と異なります。
会社や事業主(源泉徴収義務者)は、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っていますが、この源泉徴収税は、源泉徴収税額表に基づいて金額が決まっています。一方、各人が支払うべき所得税は、各種控除額を適用した後の所得に基づいて計算しなければなりません。そのための手続きを年末調整で行っています。

各種控除は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、勤労学生控除、障害者控除、寡夫、寡婦控除、生命保険料控除、社会保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、2年目以降の住宅借入金等特別控除があります。

年末調整の結果、計算期間で徴収した源泉徴収税額よりも所得税額が多い場合には、給与支払に際して追加で源泉徴収され、所得税額が少ない場合には、還付されます。

また、他方で年末調整では控除できない項目があります。この場合には、各人が自ら確定申告を行わなければなりません。

(住宅ローン控除)
個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、1年目は確定申告をしなければなりません。
(医療費控除)
自分と自分の配偶者等のために支払った年間医療費が一定額を超える場合には、その医療費の額を元に計算される金額の所得控除を受けることができますが、確定申告で控除が出来ます。なお、一定の額は、
『実際の支払い額-保険で補てんされた額を除いた額-10万円=医療費控除額』
(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額の5%)
で計算されます。
また、今年より医療費控除の特例として「セルフメディケ―ション税制」が選択適用できます。
『実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)』
(寄付金控除)
特定の団体等に寄附をすると寄付金控除ができます。
ふるさと納税は、寄付金控除ですが、確定申告が不要な給与所得者は、ふるさと納税先が5団体以内の場合には、これらの団体に申請することで寄附金控除のために確定申告不要です(ワンストップ特例制度)。ただし、医療費控除等の他の控除のための確定申告を場合には、ふるさと納税の寄付金控除適用のためには、確定申告が必要となります。
(雑損控除)
災害等により損失があった場合には、雑損控除が出来ます。

控除ではありませんが、今年退職された方が「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために20.42%で源泉徴収された方は、確定申告により還付を受けられますので、退職金にあたっての税額計算について確認が必要です。

上記のような年末調整と確定申告のお手続きについて、経理代行の一環として、給与計算、年末調整代行サービスとして湘南経理サポートでも対応しておりますので、サービス内容等お問い合わせください。