2019/10/05

消費税改正は道半ば これからの必要なこと

今月から消費税が10%に税率が変更になりました。これに合わせて軽減税率が導入をされて、食品や新聞などが8%となり複数税率となりました。

 

税率変更による、現場での影響としては、消費税率が単一でなくなったことで会計処理が煩雑になります。一枚のレシートに8%と10%の購入品の場合、それぞれの適用税率で処理をしなければならないためです。単一税率の時よりも明らかに工数が増えます。社内コストを下げるためには、弊社のような記帳代行を行っている外注に依頼することは一つの対応策です。

軽減税率適用されるケースとしては、食材を購入して来て自社で調理をする場合や贈答品に食品が含まれる場合がほとんどですので、限定的ではあります。

また、変更に伴い旧税率で計算された売掛金や買掛金などの精算が暫く続くために注意が必要になります。

 

税率変更だけで今回の改正が終わるわけではありません。今後の予定は次のようになっています。

 

旧税率では、仮払消費税を控除するために請求書等を保存しておく必要がありました。

2019年10月からは、「区分記載請求書等」を保存することになります。

「区分記載請求書等」には、

『① 課税資産の譲渡等(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)に係る資産又は役務の内容

② 当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減 対象資産の譲渡等である旨 が記載されていなければなりません(改正法附則 34②)。

したがって、課税資産の譲渡等の内容については、その内容が軽減対象資産であるか、そ れ以外の資産であるかが明確になるよう、現行の請求書等と同様に、基本的には、個別の商 品名等の記載が行われている必要があります。

ただし、取引当事者間で当該資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等かどうかの判別が明 らかである場合は、資産の内容等について商品コード等による表示も認められています(軽 減通達 18)。』

とされています。請求書が要件を満たさない場合には控除が出来ないことになりますので留意が必要です。

 

上記取扱いは、4年間であり2023年9月以降は、「適格請求書等」の保存が必要となります。「区分記載請求書等」との大きな違いは、事前に適格請求書発行事業者として税務署に登録をし、その登録番号を請求書に明示する必要がある点です。

また、免税事業者(適格請求書発行が不要)からの仕入控除は、段階的に引き下げられ2029年10月からは、控除がゼロとなり、取引上は課税事業者の選択も検討することになります。

まだ、先のことですが消費税等が事業上ますます影響のある税となってきたことは否めません。

資金繰りに影響をする消費税ですが、資金繰り作成支援も経理代行の一環で行っております。お問い合せをお待ちしております。