2019/11/04

被災地への寄付金、義援金について

台風15号、台風19号など風水害による被害が頻繁に発生してしまいました。災害により被害を受けられた方を支援するために、ボランティア活動や義援金、寄付金の募集活動が頻繁に行われています。
国税庁からも質問等が多い事例として公開がされています。以下、国税庁からの抜粋を紹介したいと思います。

【被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部等に対して義援金を支払った場合】
個人の方が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として個人住民税の寄附金税額控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当します(ワンストップ特例制度の適用ができます。)。
法人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

【被災地の救援活動等を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合】
個人の方が、「認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った義援金は、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となります(選択適用)。
ふるさと納税には該当しません。
法人が、「認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金の額に算入されます。

【募金団体を通じた義援金】
金を取りまとめる団体(以下「募金団体」といいます。)が個人、法人から義援金を預かる場合でも、その義援金が、最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
なお、税務署においては、募金団体に対して支払う義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認を行っています。

【被災された取引先に対する寄附】
法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。

【法人が自社製品を被災者に提供した場合】
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。

経理代行や記帳代行で義援金、寄付金処理の対応をいたします。