2019/06/01

消費税10%への引き上げについて

2019年10月1日から10%に引き上げられる予定になっていますが、それに伴う要点は以下のものです。

 

(経過措置)

以下の取引は8%が適用され10%を適用できません。
以下2019年10月1日を施行日とし、2019年4月1日を指定日とします

○旅客運賃等:施行日後に入場等をするが、施行日前に代金を領収しているもの

○電気料金等:継続供給契約に基づき、施行日前から継続して供給しており、施行日から2019年10月31日までに料金が確定するもの

○請負工事等:指定日前までに締結した工事請負契約に基づき、施行日以後の課税資産の譲渡等

○資産の貸付等:指定日前までに提携した資産の貸付契約に基づき、施行日前から継続して行っている施行日以後の当該資産の貸付

○指定役務の提供:指定日前までに締結した契約で施行日以後に役務提供を行っているもの。当該役務提供の提供前に対価の全部又は一部が行われるの施設提供、サービス提供。

○予約販売に関わる書籍等:指定日前に締結した不特定多数に対する定期継続供給契約の基づく書籍その他の物品の対価を施行日前に領収し、施行日後に定期供給が行われるもの

○特定新聞:不特定多数に定期的に発行する新聞で指定日前に発売され、施行日後に譲渡されるもの

○通信販売:通信販売の販売価格等の条件が指定日前に行い、施行日前に申し込みを受けてて、施行日後に商品を販売するもの

○有料老人ホーム:指定日前に締結した一定の要件を満たす有料老人ホームの終身入居契約で、施行日前から契約して行われる施行日以後に行われる役務提供

○家電リサイクル法に規定する再商品化等:家電リサイクル法に規定する製造業者が、施行日前に領収をし、施行日後に再商品化等を行うもの

 

(軽減税率)

下記のものは税率が10%から8%に軽減されます。

○飲食料品:食品表示法に規定する食品(酒類は酒税法適用により除外)で、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目に含まれません。

○新聞:一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される定期購読契約に基づくもの

上記の軽減税率に対応するために税率別の区分経理や区分記載の請求書等を発行する必要があります。

帳簿への記載内容は、取引先、取引日、取引内容(軽減対象資産譲渡の旨)、金額、税区分請求書は、発行者、取引先、取引日、取引内容(軽減対象資産譲渡の旨)、税率別に区分した請求金額(税込)

を記載しなければなりません。

 

今一度、請求書や帳簿への記載内容の点検をしてみてください。

詳細については、経理代行、記帳代行で対応もいたします。お問い合わせください。