2020/10/07

給付金の処理について

新型コロナウイルス感染症による事業主様は、今でも大変なご苦労をされていると思います。

支援策にすでにご案内の通り各種給付金が支出されています。

これらの給付金や助成金の収益認識基準について、通達では以下の通りとなっている。

『2-1-42  法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期

法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。』

雇用調整助成金は、休業手当の支給という経費支出の填補を目的に給付される給付金であり、給付原因(休業)があった日に収益計上することが原則となっています。すなわち、休業の日が属する期に収益計上が必要となり、事業年度末で給付額が未確定の場合には、金額を見積もり未収計上が必要となります。

他方で持続化給付金は、売上減少幅の顕著な事業主に支出する法令の規定に基づき交付を受ける給付金であり、経費を補填するための給付金ではありません。したがって、原因があった日はなく、支給決定の日に収益計上を行います。このため、持続化給付金の記帳は、通知がされた日又は入金日のいずれか早い日を支給決定日として記帳をすることになります。

一方で,“経費支出の補填”の性格がない給付金は,「支給決定日」の属する事業年度に収益計上する。持続化給付金は,新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受けた中小企業等の事業全般に広く使えるため,“経費支出の補填”の性格がない給付金だという。

最近、持続化給付金の不正受給が社会問題になっています。申請中から、不正受給は、取り沙汰されていました。本来、必要となる人が、形式な基準で給付を受けられていない事業主が少なくなかったときに、円滑な給付のために事前チェックを緩やかにしたためです。今後は、事後チェックで、不正受給者の摘発をしてほしいと思います。

弊事務所の関与先(顧問契約、記帳代行、経理代行契約先)には、原則、無償で給付金、助成金申請のお手伝いをさせていただいております。