2022/02/07

確定申告をすべき人とは?

年度末になるとよく耳にする機会が増える「確定申告」。

聞いたことはあるけれど、具体的にどんな人が対象になるのがはっきりしない人も多いのではないでしょうか。

今回はこの確定申告について、すべき人、そしてした方がよい場合をご紹介していきます。

■確定申告とは

そもそも確定申告とはどのようなものなのでしょうか。

所得税の確定申告とは一年間の所得とまとめてそれにかかる税金を計算して、税務署に納めるべき税額を報告する手続きのことです。

■確定申告をすべき人

・個人事業主(フリーランスや自営業など)で、事業収入がある人

所得が48万円以上ある場合

・不動産収入や株での所得がある人

家や土地での不動産収入や株、FXでの譲渡益が48万円以上ある場合

(ただし自動的に源泉徴収が行われる場合やNISAやつみたてNISAなどの非課税の投資の場合は不要です)

・一時所得がある人

懸賞や競馬の賞金などの一時所得が「収入を得るために支出した金額+特別控除額(最高50万円)よりも多くある場合

・退職所得があり、受給に関する申告書を提出していない人

退職所得があり、退職した企業に申告書を提出していない場合

また、年度の途中に退職して年末調整を行っていない場合や給与以外の所得が20万円を超える場合

・所得税の猶予を受けている人

災害にあい所得税の軽減または免除を受けている場合

■確定申告をした方が良い人

一般的に給与所得者や年金受給者は確定申告は不要とされています。しかしそれらの人でも確定申告することは可能ですし、した方が節税できる場合もあります。その場合は以下のケースです。

・事業で赤字が出ている

個人事業主は所得が48万円以下の場合確定申告は不要ですが、赤字が出ている場合は払いすぎた税金の還付を受けられることがあるため確定申告するのがおススメです。

・副業で源泉徴収されている

副業で源泉徴収が行われている場合、確定申告することで還付金が受け取れる可能性があります。

・医療費が10万円を越えた

1年間の医療費が10万円を越えた場合、確定申告することで医療費控除をうけることが可能です。

・ふるさと納税をした

ふるさと納税をして確定申告を行えば、寄付した金額から2000円を差し引いた金額を所得から控除できます。ただし、もともと確定申告不要な人で寄付先が5か所以内の場合はふるさと納税ワンストップ特例制度を用い、確定申告せずに控除をうけられることも可能です。

・住宅ローンを組んだ

居住開始の年から原則として10年間は「住宅借入等特別控除」が受けられ、住宅ローン残高の1%が所得から控除されます。

~まとめ~

今回は確定申告が必要な場合と行った方が良い場合についてご紹介しました。

これは確定申告に該当するのか分からない、スムーズなやり方が分からないなどの場合は当事務所ではご相談も承っております。是非お気軽にお問い合わせください。