自分で事業を立ち上げる際に切り離すことのできないものが「経費」です。事業は経費抜きには語ることができないといっても過言ではないでしょう。よく「経費で落とす」という言葉を耳にしますが、具体的にはどのようなことなのでしょうか。
今回はこの経費について詳しくまとめてみたいと思います。
そもそも経費とは、事業を行った際に、収入を得るために使った費用のことを指します。
つまり、「経費で落とす」とは、経費として会計上計上することを指します。
経費として計上できる項目は以下の通りです。
・給与手当
・退職金
・健康保険、労災保険、雇用保険などの事業主負担分
・社員の健康診断、慰安旅行などの福利厚生費
・広告宣伝費
新聞やテレビなどでの宣伝など
・減価償却費
建物や車、機械など価格が高額な備品は決められた一定の年数にわたって、毎年経費として計上
・事務用品費
・消耗品費
・水道光熱費
・旅費交通費
事業で必要な電車やバス、タクシーでの移動のほか、駐車料金や高速道路料金、出張手当、宿泊費など
・支払手数料
・固定資産税、印紙税、自動車税
・交際接待費
取引際との飲食やお中元、お歳暮など
・保険料
・通信費
電話代、インターネット代、切手やはがき代
・諸会費
・新聞図書費
・地代、家賃
・会議費
・外注工費
上記は経費で落とすことのできる項目について記載しましたが、具体的な例を一部挙げていきましょう。
・会社の備品
会社のテーブルやイス、使用するパソコンなど10万円未満ならば一括して経費で落とすことが可能です。(資本金1億円以下、従業員1000人以下の中小企業の場合30万以下まで可)
もし、30万円を越えた場合は、購入した年度に資産として計上して、法定耐用年数に応じて毎年減価償却しながら計上していきます。
・借入金の利子
金融機関から融資を受けた場合、毎月返済していきますがその借入金の元金は経費にはなりません。しかしそれに付随する利子は経費として計上することが可能です。
・交通費
社員が営業や接待でタクシーを使用した場合、そのタクシー代は経費として計上することができます。ただし、しっかりと領収書をもらっておく必要があります。
一方で、社員の私生活に必要な日用品、趣味にかかる代金、友人との飲み会などは経費になりません。
経費をどう扱うかによって事業が黒字になったり、はたまた赤字になったりします。経費のことをしっかり頭に入れておくことは事業を行うにあたってとても重要なことです。
今回は具体例を一部ご紹介させていただきました。もっと詳しい内容を知りたい場合、
弊社ではご相談も承っております。是非お気軽にお問い合わせください。