令和3年度の税制改正の概要は以下の通りです。
(個人所得課税)住宅ローン控除の控除期間13年の特例の延長
1.セルフメディケ―ション税制の対象医薬品を重点化と手続きの簡素化を図り、適用期限を5年延長
2.国や地方自治体の実施する子育て助成等の非課税措置
3.退職所得について、金属年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除後の残高のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用除外(令和4年分以降)
(法人課税)
1.デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
事業適応計画の認定要件について主務大臣から確認を受け、ソフトウェア、繰延資産、機械装置、器具備品について、税額控除(3%)または特別償却(30%)
2.カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
事業適応計画の経済産業大臣の認定を受け、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物について、税額控除(5%)または特別償却(50%)
3.活発な研究開発を維持するための研究開発税制の見直し
税額控除額を25%から30%へ引き上げ、控除率の下限を6%から2%に引き下げし、インセンティブのメリハリをつける
4.コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し(人材確保等促進税制)
5.繰越欠損金の控除上限の特例の創設
事業適応計画の認定要件を満たし、ROAなどの業績目標等を記載した計画を主務大臣に認定を受け、事後的には毎年確認を受けるのであるが、
前向きな投資(カーボンニュートラル、DX、事業再構築・再編成)を行う企業に対してコロナ禍で影響を受けた2年間に生じた欠損金額について、その投資額の範囲内で、最大5年間100%控除可能。
6.株式対価M&Aを促進するための措置の創設株式対価M&Aを促進するための措置の創設
対象会社株主の株式と自社株式を対価とするM&Aについて、対象会社の株主の譲渡損益に対する課税を繰り延べる
7.投資運用業等の役員に対する業績連動給与に係る特例の創設
8.中小企業向け投資促進税制等の延長等
・中小企業者等の法人税率の特例(19%⇒15%)及び中小企業投資促進税制(特別償却30%、税額控除7%)等の延長等中小企業向け投資促進税制等の延長等
・地域未来投資促進税制の見直し
9.中小企業における所得拡大促進税制の見直し
10.中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
M&A実施後に発生する中小企業の特融のリスク(簿外債務、偶発債務等)に備えるための中小企業再編投資準備金の積立金額を損金算入できる
変動する環境に対応するための税務面からの支援施策が準備されています。活用できるものは是非とも適用をしたいものです。
申請にも必要な事業計画策定支援も、経理代行、記帳代行だけではなく、当社でも対応をしております。