2021/06/07

算定基礎届の準備の時期です

6月になると社会保険の手続きのうち「算定基礎届」の準備の時期になります。

社会保険の保険料は、被保険者が会社から受けとる給与を等級区分にあてはめて標準報酬月額を決定して、確定します。

この標準報酬月額が、実際の月額給与と異なっている場合に、保険料を修正調整するための手続きがありますが、これを定時決定といい、この際に提出される書類が算定基礎届といわれるものです。

算定基礎届では、4月、5月、6月の三カ月の実績を届け出ます。算定基礎届の提出は、7月10日までを提出期限としています。

この届出に基づき新しい保険料が計算されて、9月分(10月納付分)から翌年8月(9月納付分)まで、新しい保険料が適用になります。

【対象外となる場合】

算定基礎届の対象外となるのは、(1)6月1日以降に資格取得した方(2)6月30日以前に退職した方(3)7月改定の月額変更届を提出する方(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方 となります。

【対象月について】

3ヶ月の平均給与を算定するうえで、給与計算の対象日数が17日以上あることが条件で、17日未満は、計算の基礎から除外されます。例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2カ月で算定されることとなります。4月、5月、6月の3カ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

【短時間就労者について】

短時間就労者(パートタイマー、アルバイト等を問わず、正社員より短時間労働)の定時決定は、下記の計算方法となります。

(1)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合

該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

(2)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合

3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

(3)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合

従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

【報酬の範囲】

下記のものが報酬の範囲となります。

・基本給、諸手当、賞与(年四回以上)

・食事、食券 ただし、本人から3分の2以上の負担の場合を除く

・社宅、独身寮

・通勤定期券、回数券

・被服(勤務服でないもの)

なお、定時決定ではなく、昇給のタイミングで保険料が改定する手続きを随時改定(月額変更届)といいます。これは、(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。

(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上 の3つの条件を満たした場合に行う手続きです。

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