2020/04/03

新型コロナウィルス対応の支援方針

新型コロナウィルスの感染は驚くほどの影響と広がりを見せています。死亡率が低いとはいえ確立された治療法がない中で、我々の行動に対して甚大な影響を及ぼしつつあります。

金融支援が下記の通りとなっています。

【信用保証】

信用保証は一般保証枠とは別枠で下記のセーフティネット保証4号と5号が設けられています。

4号保証は、100%保証で全都道府県が対象であり、5号保証は、80%保証で特に重大影響が生じている業種が対象です。売上の前年同月比の減少幅は、4号がマイナス20%、5号が、マイナス5%以上減少した場合です。

また、さらに、これとは別に全国・全業種の事業者を対象とした危機関連保証として、前年同月比マイナス15%以上減少する中小企業者等にたいして、別枠の保証を設けています。

【無利子・無担保融資】

新型コロナウィルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫、商工中金等が、新型コロナウィルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対して融資枠を別とした制度を創設し、信用力や担保によらず一律金利を3年間まで0.9%引き下げ、元金据え置きは、最長5年としているもの。

特別利子補給制度

日本政策給公庫等による緊急対応融資により借入をした場合に、利子補給を行い資金繰り支援を行うものです。

今後は、金融支援だけではなく税制上の支援策が税制調査会で検討されています。

【延滞税ゼロ】

納税(換価)猶予で発生する延滞税を負担はなくす納税猶予の特例制度が設けられる。2020年2月以降に申告期限が到来する国税が対象となり、法人税だけではなく、消費税、源泉所得税、所得税、相続税贈与税も猶予対象となる見込みです。

特例を受けた場合には、1年間の納税猶予が適用され、1年後に2期分(納税猶予を受けている分と来年新たに発生する分の納付が必要になります。

令和2年2月1日以降の収入が前年同期で大幅減収し、国税の納付が困難な場合に前年同期と比べた減収額を猶予するものです。

【欠損金の繰り戻し還付の対象範囲拡大】

現行1億円以下を対象とする本制度であり、現行では資本金1億円円以下から緩和され、一定の規模まで認める対応を検討しています。

【所得税関係、住宅ローン控除の入居要件を緩和】

個人の住宅ローン控除で令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間の場合には、10年間の控除期間を3年延長が可能となった。

【その他】

新型コロナの影響でイベント等の中止、払い戻しがない場合には、主催者への寄付とみない、寄付金控除ができるように検討されています。

 

上記の相談、申し込みの相談は、経理代行、記帳代行の一環として対応いたしますので、お問い合わせください。