新型コロナウイルス感染症の影響で、日本、いや、世界経済の減速感がにわかに顕在化してきました。昨年の台風の影響や、消費税の増税の影響、そして今回の新型コロナウイルス感染症の事業に与える影響は大きくなってくるのではないでしょうか。資金繰りが詰まり、廃業や倒産のきっかけになるのではないかと懸念しています。
緊急対策として、下記の施策が発表されています。
取引先が新型肺炎の影響を受けたため、受注量が減り事業活動が縮小した場合、国等の要請の結果、外出等の自粛により客数が減少したために事業活動が縮小した場合や風評被害による観光客減少による事業活動が縮小した場合を原因とした休業等を行った場合に助成される補助金です。
休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用され、休業計画届の事後提出や、事業活動を示す使用が対前年比10%以上減少しているなど特例措置が取られています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されるため、日本政策金融公庫による衛生環境激変対策特別貸付制度
・資金使途:経営を安定させるために必要な運転資金
・貸付限度額:飲食店営業及び喫茶店営業は別枠1,000万円、旅館業は別枠3,000万円
・貸付期間:7年以内
・据置期間:2年以内
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が5%以上減少することが見込まれる中小企業者等
・融資限度額:8,000万円
・融資期間:運転資金 10年以内、設備資金 15年以内
・神奈川県信用保証協会の保証が必要
神奈川県に限らず他の自治体でも同様な制度あり。
上記以外に信用保証協会によるセーフティーネット保証4号が指定されています。
急速な売上の減少等により資金繰りが悪化した場合、早めの対応が必要になります。借入金は返済が必要になりますが、補助金は返済が不要です。特にインバウンドのようなイベントによる一時的な顧客増を見込んでいた場合には、売上の減少は深刻で、今後の売上の回復での返済重い負担になると思われます。
資金繰りの安定化のために積極的に助成金を活用したい場面です。助成金申請や融資申し込みも経理代行の一環として対応をしていますのでお問い合わせください。